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皆さんの中には住宅購入資金の一部を親から援助してもらう予定の人も多いのではないでしょうか?
住宅生産団体連合会の2008年度調査によれば、戸建て注文住宅の場合、贈与を受けた割合は15.5%で、平均金額は1,264万円でした。贈与といえば気になるのが「贈与税」ですね。
平成21年まで贈与税の非課税限度額は、住宅購入資金に限り500万円でした。しかし平成22年度の税制改正大網では、その非課税枠を大幅に拡充することになりました。適用期限と非課税枠は以下になります。
平成22年中に贈与を受けた人/1,500万円
平成23年中に贈与を受けた人/1,000万円
ただし年収2000万円以上の世帯は対象外になる予定です。
贈与税はもともと、住宅購入資金か否かにかかわらず、基礎控除額として年間110万円まではかかりません。今回の非課税枠1,500万円はこの基礎控除額に合算することができます。つまり合計1,610万円まで非課税になるのです。
では従来の非課税枠500万円でこの1,610万円の贈与を受けた場合、贈与税はいくらのかかったのでしょうか?
1,610万円-(110万円+500万円)=1,000万円
1,000万円×40%(税率)-125万円(*控除額)=275万円
*控除額とは税額から一定に差し引かれる金額
昨年までの贈与税額は275万円!
これがなんとゼロ円になります。まさに2010年は住宅購入のチャンスです!
とはいえ非課税枠の拡充には二つの条件があります。一つは前途の住宅購入資金であること。もう一つは資金の提供者が「直系血族」であることです。
つまり両親、祖父母、曽祖父母など縦につながる続柄だけということ。これは合計金額が1,610万円に達しないかぎり、夫の父親と妻の母親など、何人からもらっても適用されます。
ちなみに叔父、叔母や兄弟は「傍系血族」になるため対象となりません。
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